結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「M3」及び「エムスリー」の文字を二段に書してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・等級等を表す記号・符号として普通に採択・使用される欧文字1字と数字1桁の組み合わせの一類型と認められる「M3」の文字を上段に書し、下段にその読みを表した「エムスリー」の文字を書した構成よりなるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「M3」及び「エムスリー」の文字を書してなるものであるところ、欧文字1字及び数字の組み合わせの文字が一般に商品の記号・符号として使用されているとしても、本願指定商品について、「エムスリー」の片仮名文字が、商品の品番等を表す記号・符号として一般に使用されているとはいい難く、かつ、単なる商品の記号・符号を表すものとして普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標をきわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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