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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−24212(T2006−24212/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−24212(T2006−24212/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Kraan」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−24212(T2006−24212/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Kraan」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花蘭」の文字と「キャラン」の文字とを上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成17年10月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2255384号商標(以下「引用商標」という。)は、「Kraan」の文字と「カラン」の文字とを上下二段に書してなり、昭和63年3月31日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

一般に商標が類似するか否かは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商標の出所につき誤認を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。

そこで、本願商標と引用商標の称呼についてみると、本願商標は、上記1のとおり、「花蘭」の文字と「キャラン」の文字とを上下二段に書してなるところ、下段に位置する「キャラン」の文字は、その音構成からして、上段に位置する「花蘭」の読みを特定するものとは言い得ず、また、これらの文字が常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握とされるとみるべき特段の事情も見いだし得ないものであるから、これら「花蘭」の文字と「キャラン」の文字とは、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「花蘭」の文字部分から「ハナラン」又は「カラン」の称呼を生じ、かつ、その構成中の「キャラン」の文字部分から「キャラン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「Kraan」の文字と「カラン」の文字とを上下二段に書してなるところ、下段に位置する「カラン」の文字は、その音構成からして、上段に位置する「Kraan」の読みを特定するものとは言い得ず、また、これらの文字が常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情も見いだし得ないものであるから、これら「Kraan」の文字と「カラン」の文字とは、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成中の「Kraan」の文字部分から英語読み風の「クラーン」の称呼を生じ、かつ、その構成中の「カラン」の文字部分から「カラン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、両商標は、「カラン」の称呼を共通にする場合があるということができる。

しかしながら、本願商標は、その構成中の「花蘭」の文字部分から「花の蘭」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、その構成中の「Kraan」及び「カラン」のいずれの文字からも、直ちに特定の観念を生ずるとは言い得ないから、両商標は、観念上、大きく相違するものである。

また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明確な差異を有するものであって、見誤るおそれがないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「カラン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の商品について使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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