結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24212(T2006−24212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「花蘭」の文字と「キャラン」の文字とを上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成17年10月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2255384号商標(以下「引用商標」という。)は、「Kraan」の文字と「カラン」の文字とを上下二段に書してなり、昭和63年3月31日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、その後、同12年8月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
一般に商標が類似するか否かは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商標の出所につき誤認を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであると解される(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
そこで、本願商標と引用商標の称呼についてみると、本願商標は、上記1のとおり、「花蘭」の文字と「キャラン」の文字とを上下二段に書してなるところ、下段に位置する「キャラン」の文字は、その音構成からして、上段に位置する「花蘭」の読みを特定するものとは言い得ず、また、これらの文字が常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握とされるとみるべき特段の事情も見いだし得ないものであるから、これら「花蘭」の文字と「キャラン」の文字とは、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「花蘭」の文字部分から「ハナラン」又は「カラン」の称呼を生じ、かつ、その構成中の「キャラン」の文字部分から「キャラン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「Kraan」の文字と「カラン」の文字とを上下二段に書してなるところ、下段に位置する「カラン」の文字は、その音構成からして、上段に位置する「Kraan」の読みを特定するものとは言い得ず、また、これらの文字が常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情も見いだし得ないものであるから、これら「Kraan」の文字と「カラン」の文字とは、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「Kraan」の文字部分から英語読み風の「クラーン」の称呼を生じ、かつ、その構成中の「カラン」の文字部分から「カラン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、両商標は、「カラン」の称呼を共通にする場合があるということができる。
しかしながら、本願商標は、その構成中の「花蘭」の文字部分から「花の蘭」の観念を生ずるのに対し、引用商標は、その構成中の「Kraan」及び「カラン」のいずれの文字からも、直ちに特定の観念を生ずるとは言い得ないから、両商標は、観念上、大きく相違するものである。
また、両商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、明確な差異を有するものであって、見誤るおそれがないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「カラン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の商品について使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。