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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28851(T2006−28851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年12月1日に登録出願された商願2005−112694に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年10月3日付け提出の手続補正書によって、第9類「ダウンロード可能な移動体電話機用のゲームプログラム,パーソナルコンピュータ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CD−ROM・DVD−ROM・DVD−RAM,ダウンロード可能なパーソナルコンピュータ用のゲームプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像,電子出版物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2045058号商標(以下「引用商標」という。)は、「SUPERNOVA」の文字を横書きしてなり、昭和60年10月3日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年5月26日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、地球儀様図形ないし天体様図形を背景に、「Dance」、「Dance」、「Revolution」及び「SuperNOVA」の各文字を四段に配してなるものであるところ、これらの文字は、いずれも角張った同一の書体で表されているばかりでなく、各文字の先頭に位置する大文字部分は、最上段の「D」から最下段の「S」に至るまで順次連結するように図案化されて表され、かつ、これらの文字が地球儀様図形ないし天体様図形から飛び出すように、遠近法的手法をもって表されているものである。

そうすると、上記構成よりなる本願商標は、構成する文字全体が一体のものとして看取され、看者の印象に残るものといえるから、各文字の外観上の結びつきはきわめて強いものというべきである。

してみると、本願商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「ダンスダンスレボリューションスーパーノバ」の称呼が冗長であるとしても、上記のとおり、構成全体の外観上の一体不可分性からみれば、その構成中の「SuperNOVA」の文字部分のみを分離、抽出して観察すべきものではない。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダンスダンスレボリューションスーパーノバ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「スーパーノバ」のみの称呼は生じないものといわなければならない。

そうすると、本願商標について、その構成中の「SuperNOVA」の文字部分を分離、抽出し、これより「スーパーノバ」の称呼をも生ずると認定し、これを前提に、本願商標と引用商標とが「スーパーノバ」の称呼を同じくする類似の商標であるとした原査定は、前提において誤りがあるというべきである。

以上のとおりであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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