結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22024(T2006−22024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「99.99(フォーナイン)」の文字を標準文字により表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、近時、企業が各種業務を行うための基幹となるコンピュータシステムは休みなく稼働することが求められており、99.99%(フォーナイン)という高い稼働率が必要とされていること、また、そのような高い稼働率を保証する商品や役務が「99.99」「フォーナイン」の語を用いて提供されている実情からすると、本願商標をその指定役務のうち、高い稼働率を保証するための「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電気に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に使用しても、前記稼働率を表示したものと認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「99.99」の数字と括弧内に「フォーナイン」の片仮名文字を書してなる構成よりなり、その構成中、「フォーナイン」の文字は、例えば、「コンサイスカタカナ語辞典」(2005年10月20日 株式会社三省堂発行)をみると、「金塊の純度を示す数字.「純金」の代名詞のように使われる.1000分の999.9以上の金の含有率を示す.」と記載されていることより、一般には金の純度(999.9以上)を表すものと認識されているものといえるものである。
そして、「99.99%」の文字とともに「フォーナイン」の文字がコンピュータシステムの稼働率を示すものとして使用されていることがあるとしても、本願商標中の片仮名文字が、原審説示の役務について普通に使用されているとはいい難く、直ちに特定の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標ということはできない。
また、本願商標は、これをその指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。