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Trademark Appeal Case

著名部分を含む結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13414(T2006−13414/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Football Life」の欧文字と「フットボールライフ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第16類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、米国在の「タイム インコーポレッド」が「雑誌,新聞」に使用して著名な「Life」の文字を有してなるので、本願指定商品に使用した場合は、これに接する需要者をして、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、「Football Life」及び「フットボールライフ」の各文字は、同一の書体及び同じ大きさで書され、全体としても外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「フットボールライフ」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

さらに、本願商標全体よりは、「フットボール生活」や「フットボール人生」程度の意味合いを容易に認識されるといえるものである。

してみれば、本願商標は、その構成よりみて一連一体のものと認識するのが自然であり、その構成中に「Life」の文字を有するとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、「タイム インコーポレーテッド」の商標「Life」を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標は、同社又は同社と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であると、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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