結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「御知創会議」及び「ゴチソウカイギ」の文字を2段に書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年10月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「御知創会議」の漢字が、例えば平成16年5月20日付け日刊工業新聞によれば『走り出す大学知財本部(21)明治大学−「御知創会議」が成果−・・・「御知創(ごちそう)会議」という独自ネーミングに意気込みが感じられる中小企業向けの産学連携セミナーは3月、予想外の成功を収めた。教員のプレゼンテーション後に匿名で質問を記載し提出してもらい、コーディネーターが調整する形で中身の濃いQ&Aが続いた。技術移転につながりそうなケースも出てきたという。・・・』と掲載されていることからも、東京都千代田区所在の明治大学社会連携促進知財本部が、役務「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」等について使用し本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標「御知創会議」と、同一又は類似であり、かつ、前記役務と同一又は類似の役務に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「御知創会議」及び「ゴチソウカイギ」の文字よりなるところ、原審において言及している「御知創会議」の文字が「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」等について使用し、周知であることについて検討するに、原審で例示した新聞記事をもって直ちに、広く知られているとはいい難く、その他、原審の認定、判断を首肯できる証拠、事実等は確認し得ない。
さらに、当審において商標登録出願人名義変更届(一部譲渡)が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、学校法人明治大学との共同請求人(共同出願人)となったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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