sokuhyo

Trademark Appeal Case

「大師巻」称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23628(T2006−23628/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大師」の文字を縦書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月12日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同年9月30日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4979057号(以下「引用商標」という。)は、「大師巻」の文字を標準文字で表してなり、平成14年11月7日登録出願、第30類「海苔巻きせんべい」を指定商品として、同18年8月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記2のとおり、「大師巻」の文字を、同書、同大、等間隔に一連一体に書してなるものであるから、全体として一体のものと認識されるものと判断するのが自然であると認められるものであり、その構成中の「大師」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の理由は、見当たらない。

そうすると、引用商標からは、「ダイシマキ」の一連の称呼のみが生ずるものというべきであるから、引用商標より「ダイシ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標が類似するという原査定の判断はその前提を欠くものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。