結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15944(T2006−15944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ShareMusic」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電気通信機械器具」及び第25類「被服」を指定商品とし、2005年(平成17年)2月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年5月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同18年7月25日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4392900号商標(以下「引用商標」という。)は、「SEERMUSIC」の文字を標準文字で書してなり、平成10年11月18日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年8月17日にその登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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