sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11614(T2004−11614/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ノビノビフィット」の片仮名文字を標準文字で表わしてなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,ウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,キッチンペーパー,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,化粧落とし用紙ナプキン,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『よく伸びるさま』を意味する『伸び伸び』の表音と認められる『ノビノビ』の文字と、『服などが体にぴったり合うこと、うまく適合すること』等の意味を有する『フィット』の文字とを一連に『ノビノビフィット』と書してなるものであり、『のびのびフィット』からなる文字が『伸びて体とぴったり合う』如き意味合いをもって、紙オムツ、ベビー服、靴下、ストッキング等の機能をあらわす語として使用されている実情にあることからすれば、これをその指定商品中『紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ』に使用しても、これに接する取引者・需要者に前記意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標は、前記1のとおり「ノビノビ」と「フィット」の片仮名文字を結合してなるものであるところ、構成前半の「ノビノビ」の文字は、後に続く「フィット」の文字が「fit:適合すること。特に洋服が身体や感覚にぴったり合うこと。」を意味する語(広辞苑第5版)としてよく知られていることからみて「よく伸びること。」を意味する「伸び伸び」(広辞苑第5版)を片仮名文字で表したものと容易に理解されるものであるから、構成文字全体で「よく伸びて身体にぴったり合う」程の意味合いを容易に看取させるとみるのが自然である。

(2) ところで、一般に下着や紙おむつ等のように身につける商品は、伸縮性があってよく伸び身体を締め付けないゆったりとした着心地のものが好まれる傾向にあり、その種の商品を販売する場合に「よく伸びて身体にぴったり合う」という特徴を「のびのびフィット」と称していることは、以下にあげるインターネットホームページの情報からその一端を窺い知ることができる。

(ア)ピジョンオフィシャルショップpigeon mall/妊娠から子育てまで/赤ちゃんとママを応援する総合ショッピングサイトのホームページ(http://shop2.genesis-ec.com/search/item.asp?shopcd=17204&item=MO0044020-70)には、「のびのびフィットのおしゃれキャミソール/のびのびフィットキャミソール(ブルー/フリー/春色授乳服)」の商品説明に「縦横自由に伸びるストレッチコットンで作った授乳しやすいクロスタイプキャミソール。」の記載。

(イ)「激安ランジェリーのファンデ/ランジェリーウェブショップ(楽天支店)」のホームページ(http://item.rakuten.co.jp/fande/vspa05004/ )には、「おしゃれしながらポカポカ肌着【のびのびフィットあったかショーツ(無地)】」の商品説明に「お待たせしました!寒い季節にピッタリのインナー登場です!優れた伸縮性で動きやすく、とってもあったかい裏起毛がポイント。」の記載。

(ウ)「ベルーナネット」のホームページ(http://www.belluna.net/sh/do/online/ProductDirectCmd?op=showDetailProductsDisplay&catalogCode=NED9&productCode=01691&genreCode=0000)には、「深丈のびのびフィットショーツ5色組」の商品説明に「ガードルほど締めつけずにヒップラインをすっきり見せるシェイプ感。動いてもムリなくフィットする伸縮性。毎日履くのに『ちょうどいい』快適さと優れた機能を求めて進化し続ける納得のショーツです。」の記載。

(エ)「e−inner/グンゼ下着 防寒下着 あったか下着の 格安通販」のホームページ(http://www.otuka.co.jp/EC/html/O17001.html)」の「介護下着」中「女性用吸水パンツ(軽失禁婦人ズロース)/メーカ:片倉工業(株)/品番:0027/素材:綿」の商品説明には、「 キャロン 元気いきいき吸水パンツ 薄くて目立たず、爽やかなドライ感。のびのびフィット感、抜群。抗菌防臭+消臭加工。」の記載。

(オ)「介護ケアに必要な大人用紙おむつの専門格安サイト」の「クレシア(アクテイ製品)ネピア エルモア(いちばんシリーズ)ユニチャーム(ライフリー)」を紹介するホームページ(http://www.e-omutsu.jp/shop/pad/index_ichiban.html)には、商品説明に「●やわらか素材でのびのびフィット。」の記載。

(カ)「やわらかハートnepia/介護おむつならネピアテンダー」を紹介するホームページ(http://www2.nepia.co.jp/tender/product/pants_anshin.html)には、「大人用紙おむつ パンツタイプ」中の「大人用おむつ/ネピアテンダー 安心パンツ」の商品説明に、「新形状の「ピッタリギャザー」はフィット感とバリア力がアップ。・・・抜群の伸縮性で、のびのびフィット。」の記載。

(キ)「コクミン」の「商品一覧/大人用/紙おむつ」中の「リブドゥ リフレ はくパンツうす型すっきりタイプ」を紹介するホームページ(http://www.kokumin.co.jp/shop/livedo/livedo001-1.html)には、「のびのびフィットギャザーだから片手でも上げ下ろしらくらく 」の記載。

(ク)「大王製紙株式会社NEWS RELEASE 平成14年3月20日」のホームページ(http://www.daio-paper.co.jp/newsrelease/archieve/n140320d.html )には、「大王製紙からベビー用紙おむつの新ブランド/『GOO.N(グ〜ン)』シリーズ新発売〜ぐんぐん成長する赤ちゃんを応援する〜」の見出しのもと、「・・・当社は、ベビー用紙おむつのブランドを一新します。・・・商品概要は次項の通りです。商品概要/■『GOON.N(グ〜ン)はじめての肌着』・・・2.商品の特徴・・・7.のびのびフィットシャーリング(M,L,ビッグサイズ)脇部のシャーリングがかるーくのびて隙間をつくらずピッタリフィットし、モレを防ぎます。」の記載。

(3) そして、本願商標の指定商品中の「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」についてみるに、これらの商品は、乳幼児が常時身につけるものであることから、本来商品に求められている「吸水性の良さ」に加えて「よく伸びて脚の付け根やお腹まわりの締め付けがないつけ心地、はき心地の快適さ」や「排泄物が漏れることなくかつ動き回りやすいように身体に沿ってぴったり合う密着性の良さ」が重要な特性といい得るものであるが、実際にゴムや伸びる素材を利用して、お腹や脚回りを締め付けずによく伸びて身体にフィットするものが存在していることは、請求人自身のものを含む以下にあげるインターネットホームページの記載からその一端を窺い知ることができる。

(ア)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品全一覧」中「発売元:花王 ブランド:メリーズ」の「紙おむつ全部」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/br/br_7740042120303K1123.html)における「メリーズ新生児 60枚」、「メリーズ新生児 88枚」、「メリーズS 54枚」、「メリーズS 80枚」、「メリーズM 46枚」、「メリーズM 68枚」、「メリーズL 40枚」及び「メリーズL 58枚」の説明中に「赤ちゃんの身体に沿うようしなやかにフィットする、紙おむつです。おむつ全面でしっかり吸収。モラさず安心。・・・お腹や脚まわりがよく伸びる、やわらかストレッチ、どんなに動いても赤ちゃん楽々です」の記載。

(イ)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品全一覧」中「発売元:王子ネピア ブランド:ネピアドレミ」の「紙おむつ全部」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/br/br_7840020120303K1123.html)における「ネピアドレミパンツ Lサイズ 30枚」、「ネピアドレミパンツ Lサイズ 50枚」、「ネピアドレミパンツ Bigサイズ 26枚」及び「ネピアドレミパンツ Bigサイズ 44枚」の商品説明中に「からだを締めつけないやわらかいゴムがよく動くお子様のおなか周りに、やさしくフィットします。」の記載。

(ウ)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品」の「紙おむつ」中「メリーズパンツのびのびウォーカーL30枚」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_7742032072.html)における商品説明文に、「お腹を締め付けずゆったりとした履き心地。履いた時に吸収体の両端が立ち上がり、股下にフィット。いっぱいおしっこしてもモコモコしません。」の記載。

(エ)ユニチャーム(株)の「『ムーニー/ムーニーマン さららマジック』新発売を紹介するNews Release」のホームページ(http://www.unicharm.co.jp/company/news/2006/06sep-1.html)には、「2006年9月6日〜まるで消えるようなスピード吸収で、おしっこした瞬間でさえも肌さらさら〜/『ムーニー さららマジック』(M/Lサイズ)/『ムーニーマン さららマジック』(L/ビッグサイズ)新登場!<2006年10月20日から全国にて発売> 」の見出しのもと「<従来からの特長>『ムーニー さららマジック』 (1)「のび〜るフィット」・・・ 食べ盛りの赤ちゃんがたくさん食べても、オムツの脇の部分が伸び縮みするから、赤ちゃんがラク〜に過ごせます。」及び「『ムーニーマン さららマジック』 (1)「おなかラクちん構造」・・・ふんわりタッチギャザーが、おなかにかかる圧力を分散させるので、赤ちゃんが活発に動いても、しめつけ感が少なく、おなかはラクちんです。」の記載。

(オ)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品」の「紙おむつ」中「ムーニーのびーるフィットL56枚」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_6524468072.html)における商品説明文に、「『ムーニーのびーるフィットL56枚』(ブランド:ムーニー/製造販売元:ユニ・チャーム)は、テープ止めタイプの紙おむつです。たくさん食べてぽっこり出たお腹のために、オムツの脇がびょーんと伸び縮みしてくれる『まじかるウエスト』採用により、育ち盛りの赤ちゃんをサポートします。」の記載。

そうすると、「ノビノビフィット」の文字からなる本願商標をその指定商品中「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記した商品の特性から考えて、「ノビノビ」を「よく伸びること」、「フィット」を「ぴったり合うこと」と理解し、構成文字全体で「よく伸びて身体にぴったり合う」という商品の品質を表したものとして認識し、把握するに止まり、これを自他商品を識別するための標識とは認識しないとみるのが相当である。

(4) なお、請求人は、「『ノビノビ』の片仮名文字からは、『野火野火』『伸び伸び』『延び延び』等、すなわち『野焼きの火の続くさま』『よく伸びるさま』『おさえられることなく自由であるさま。』『物事が延引するさま』等も種々の観念を想起させるから、本願の指定商品との関係において特定の商品の品質(内容)を即座に認識させるようなものではない。」旨主張しているが、本願商標は、「ノビノビ」の後に続く「フィット」の文字がもつ意味と、前記のとおり本願の指定商品中の「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」が身につける商品であることを併せ考えれば、たとえ「ノビノビ」の文字に前記複数の意味合いがあったとしても、「よく伸びる」以外の観念を想起することはないとみるのが相当である。

また、請求人は、「『ノビノビフィット』の一連で本願の指定商品の品質を具体的に表す例はないから、本願商標は自他商品識別標識としての機能を有するものである。」旨主張しているが、商標法第3条第1項第3号は、取引者・需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録すべきである旨主張しているが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものであり、過去の登録例に拘束されるべき理由はないものである。

そして、本願商標は、その指定商品中「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」との関係において、商品の品質を表示するものとして認識し得る表示態様とみるのが相当であることは前記したとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することはできない。

(5) したがって、本願商標は、その指定商品中の「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ず、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。