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Trademark Appeal Case

「ラクラクフィット」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−11615(T2004−11615/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラクラクフィット」の片仮名文字を標準文字で表わしてなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,ウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,キッチンペーパー,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,化粧落とし用紙ナプキン,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『たやすいさま』を意味する『楽々』の表音と認められる『ラクラク』の文字と、『服などが体にぴったり合うこと、うまく適合すること』等の意味を有する『フィット』の文字とを一連に『ラクラクフィット』と書してなるものであり、『らくらくフィット』からなる文字が『楽に体とぴったり合う』如き意味合いをもって、紙オムツ、被服等の機能をあらわす語として使用されている実情にあることからすれば、これをその指定商品中『紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ』に使用しても、これに接する取引者・需要者に前記意味合いを理解させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標は、前記1のとおり「ラクラク」と「フィット」の片仮名文字を結合してなるものであるところ、構成前半の「ラクラク」の文字は、後に続く「フィット」の文字が「fit:適合すること。特に洋服が身体や感覚にぴったり合うこと。」を意味する語(広辞苑第5版)としてよく知られていることからみて「ゆったりしていて安楽なこと。たやすいさま。」を意味する「楽々」(広辞苑第5版)を片仮名文字で表したものと容易に理解されるものであるから、構成文字全体で「ゆったりしていて楽に身体にぴったり合う」程の意味合いを容易に看取させるとみるのが自然である。

(2) ところで、一般に紙おむつや下着その他の被服等の身につける商品は、伸縮性があって身体を締め付けないゆったりした着心地の楽なものが好まれる傾向にあり、その種の商品を販売する場合にその特徴を「ラクラクフィット」「らくらくフィット」「楽々フィット」と称していることは、以下にあげるインターネットホームページの情報からその一端を窺い知ることができる。

(ア)「【ワコール】ベビーーテディ4〜7ヶ月半袖」を紹介するホームページ(http://store.yahoo.co.jp/e-sitagi/bgs200.html)には、「立体編みで、おなかに沿ってらくらくフィット。・・・おしりにポイントらくらくフィット! おすわり時に発生する背中のタテ方向の伸びに対応。また、おしりの成長が著しいこの時期の体型変化にも対応。」の記載。

(イ)「贈り物専門ショッピングモール/Net Dear」の「介護用品」を紹介するホームページ(http://www.netdear.com/category/1027/1.html)には、大人用の紙おむつである「白十字 サルバ安心フィットM20枚 3パック入り/いせかん(敬愛チェーン本舗)」の商品説明に「1.当てやすくもれない。体にフィットする、らくらくフィットシステム。」の記載。

(ウ)「【楽天市場】の補正下着の店MADELIN」のホームページ(http://item.rekuten.co.jp/madelin/rose060/)の「ローズシリーズ『ロングガードル』」の商品説明に「美尻&脚長/ヒップアップで、パンツ姿が楽しい/長時間着用もラクラクです!」及び「ラクラクフィットで、美尻をGET 今までのガードルと違って窮屈感がなくて履き心地がとっても良かったです。」の記載。

(エ)「CRAZE−LA.com」の「DRESS」を紹介するホームページ(http://www.craze-la.com/dre177.html)には、「●dre177 JUMPER SKIRT − BLACK 4,800yen」の商品説明に「着心地抜群 胸回りも素材の伸縮で楽々フィット」の記載。

(3) そして、本願商標の指定商品中の「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」についてみるに、これらの商品は、乳幼児が常時身につけるものであることから、本来商品に求められている「吸水性の良さ」に加えて「脚の付け根やお腹まわりの締め付けがなくゆったりとした楽なつけ心地、はき心地の快適さ」や「排泄物が漏れることなくかつ動き回りやすいように身体に沿ってぴったり合う密着性の良さ」が重要な特性といい得るものであるが、実際にゴムや伸びる素材を利用して、お腹や脚回りを締め付けずに楽に身体にフィットするものが存在していることは、請求人も含め以下にあげるインターネットホームページの記載からその一端を窺い知ることができる。

(ア)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品全一覧」中「発売元:花王 ブランド:メリーズ」の「紙おむつ全部」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/br/br_7740042120303K1123.html)における「メリーズ新生児 60枚」、「メリーズ新生児 88枚」、「メリーズS 54枚」、「メリーズS 80枚」、「メリーズM 46枚」、「メリーズM 68枚」、「メリーズL 40枚」及び「メリーズL 58枚」の説明中に「赤ちゃんの身体に沿うようしなやかにフィットする、紙おむつです。おむつ全面でしっかり吸収。モラさず安心。・・・お腹や脚まわりがよく伸びる、やわらかストレッチ、どんなに動いても赤ちゃん楽々です」の記載。

(イ)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品全一覧」中「発売元:王子ネピア ブランド:ネピアドレミ」の「紙おむつ全部」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/br/br_7840020120303K1123.html)における「ネピアドレミパンツ Lサイズ 30枚」、「ネピアドレミパンツ Lサイズ 50枚」、「ネピアドレミパンツ Bigサイズ 26枚」及び「ネピアドレミパンツ Bigサイズ 44枚」の商品説明中に「からだを締めつけないやわらかいゴムがよく動くお子様のおなか周りに、やさしくフィットします。」の記載。

(ウ)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品」の「紙おむつ」中「メリーズパンツのびのびウォーカーL30枚」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/item/itm_7742032072.html)における商品説明文に、「お腹を締め付けずゆったりとした履き心地。履いた時に吸収体の両端が立ち上がり、股下にフィット。いっぱいおしっこしてもモコモコしません。」の記載。

(エ)「ケンコーコム/健康メガショップ」の「ベビー用品全一覧」中「販売元:ユニ・チャーム ブランド:ムーニーマン」の「紙おむつ全部」を紹介するホームページ(http://www.kenko.com/product/br/br_7730017120303K1123.html)においても、商品「ムーニーマン さららマジック 女の子用L26枚」、「ムーニーマン さららマジック 女の子用L42枚」、「ムーニーマン さららマジック女の子用ビッグサイズ23枚」、「ムーニーマン さららマジック女の子用ビッグサイズ36枚」、「ムーニーマン さららマジック男の子用L26枚」、「ムーニーマン さららマジック男の子用L42枚」、「ムーニーマン さららマジック 男の子用ビッグサイズ23枚」及び「ムーニーマン さららマジック男の子用ビッグサイズ36枚」の商品説明文に「・・・やわらかウェーブ加工を施し、お子様のお腹をやわらかな肌着のように包み込みます。また、おなかラクちん構造で、やさしく自然な履き心地。」の記載。

(オ)「【楽天市場】のリエロショップ/『家事を楽しくする』お得で便利な生活応援サイト/navis/看護・医療用品インターネット販売代理店」の「ベビー日用品/「GOON」オムツ テープタイプ」を紹介するホームページ(http://www.rakuten.co.jp/ricoro/627226/603508/633408/727656/#774113)には、大王製紙株式会社が製造する紙おむつである「グーン」初めての肌着/Mサイズ72枚入×4セット(テープタイプ)/商品番号 GOON-0003/価格 6,320円 (税込6,636円) 」の商品説明に、「体重目安 6〜11kg/・ふわふわストレッチファイバー/(伸縮性・吸水性に優れ薄さは従来の1/2)/・トリプルロックギャザー(足まわりらくらく&モレにくい)」の記載。

そうすると、「ラクラクフィット」の文字からなる本願商標をその指定商品中「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記した商品の特性から考えて、「ラクラク」を「楽々(ゆったりしていて安楽なこと)」、「フィット」を「ぴったり合うこと」と理解し、構成文字全体で「ゆったりとしていて楽に身体にぴったり合う」という商品の品質を表したものとして認識し、把握するに止まり、これを自他商品を識別するための標識とは認識しないとみるのが相当である。

(4) なお、請求人は、「『ラクラク』の片仮名文字からは、『楽々』のみではなく、『落落』や『犖犖』すなわち『(i)まばらなさま。淋しいさま。(ii)ことの分明なさま。』も認識させ得るから、『楽々』を直ちに想起させるとする拒絶理由の前提自体に誤認がある」旨主張しているが、本願商標は、「ラクラク」の後に続く「フィット」の文字がもつ意味と、前記のとおり本願の指定商品中の「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」が身につける商品であることを併せ考えれば、「ラクラク」の文字に前記意味合いがあったとしても、「(i)まばらなさま。淋しいさま。(ii)ことの分明なさま。」を認識することは考え難く「楽々」を連想、想起するとみるのが自然というべきである。

また、請求人は、「『ラクラクフィット』の一連で本願の指定商品の品質を具体的に表す例はないから、本願商標は自他商品識別標識としての機能を有するものである。」旨主張しているが、商標法第3条第1項第3号は、取引者・需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである。

さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録すべきである旨主張しているが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであるかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、個別具体的に判断されるべきものであり、過去の登録例に拘束されるべき理由はないものである。

そして、本願商標は、その指定商品中「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」との関係において、商品の品質を表示するものとして認識し得る表示態様とみるのが相当であることは前記したとおりであるから、請求人の主張はいずれも採用することはできない。

(5) したがって、本願商標は、その指定商品中の「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ず、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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