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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14107(T2005−14107/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「野球用ベルト,フットボール用ベルト,釣り用ズボンつり,スキー用ズボンつり,ホッケー用ズボンつり,体操用ズボンつり,リストバンド,額用バンド,フットボール用ガードル」を指定商品として、平成14年12月10日に登録出願された商願2002−104574に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)のとおりである。

(1)登録第431660号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和27年7月10日登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年9月21日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年11月24日に、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」及び第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(2)登録第2710262号の1商標(以下「引用商標2」という。)は、昭和60年10月11日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものであるが、同17年10月31日に存続期間満了により、その抹消の登録が同18年7月12日になされているものである。

(3)登録第2710262号の2商標(以下「引用商標3」という。)は、昭和60年10月11日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものであるが、同17年10月31日に存続期間満了により、その抹消の登録が同18年7月12日になされているものである。

(4)登録第2717095号商標(以下「引用商標4」という。)は、昭和60年10月11日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第4274297号の1商標(以下「引用商標5」という。)は、平成9年10月7日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

(6)登録第4274297号の2商標(以下「引用商標6」という。)は、平成9年10月7日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

(7)登録第4277222号商標(以下「引用商標7」という。)は、平成9年10月7日に登録出願、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

(8)登録第4388932号商標(以下「引用商標8」という。)は、平成11年8月26日に登録出願、別掲(6)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年6月2日に設定登録されたものであるが、第9類「ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」について、商標登録を無効にすべき旨の審決が同16年11月30日に確定し、その登録が同年12月27日にされたものである。

(9)登録第4473583号商標(以下「引用商標9」という。)は、平成12年3月2日に登録出願、別掲(5)のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月11日に設定登録されたものである。

(10)登録第4531725号商標(以下「引用商標10」という。)は、平成11年11月26日に登録出願、別掲(7)のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、語頭の文字には中央に星形の図形を配し、構成各文字を接触させ、その一部を一筆書き風に図案化したものと理解されるが、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の意でよく知られた平易な外来語である、「ALL−STAR」の欧文字を表した構成からなるものと容易に理解されるから、「オールスター」の称呼、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の観念をもって、商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標1は、別掲(2)のとおり「all Star」の欧文字と「オール スター」の片仮名文字とを上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「オールスター」の称呼、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の観念を生ずるものである。

そして、引用商標2及び3は、前記1のとおり、その登録が抹消されているものであり、引用商標4、7及び9は、別掲(3)及び(5)のとおりであり、「コンバース」、「コンバースオールスター」及び「チャックテーラー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

また、引用商標5及び6は、別掲(4)のとおりであり、「コンバース」及び「コンバースオールスター」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

さらに、引用商標8は、別掲(6)のとおりであるが、前記1のとおり一部登録を無効とする審決が確定した結果、本願の指定商品とは商品が抵触しないものとなったものである。

そして、引用商標10は、別掲(7)のとおり、「ALL」の欧文字と、「★」の図形と、「STAR」の欧文字を続けた構成よりなるが、全体より特定の称呼・観念を生ずる事情は見うけられないので、その欧文字部分「ALL STAR」のみより「オールスター」の称呼、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の観念が生ずるといえるものである。

してみると、本願商標と引用商標1及び10とは、外観の差異を考慮しても、「オールスター」の称呼、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の観念を同一にする商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標1及び10の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、「本願商標の指定商品は、運動用品であるのに対して、引用商標10の指定商品は、一般の被服等であるため類似しない。」旨述べていますが、商品の類否を判断するに際しては、生産部門・販売部門・原材料及び品質・用途・需要者の範囲が一致するかどうかを総合的に考慮するものであるから、たとえその一部が一致しないところが有るとしても、そのことのみで、直ちに本願商標と引用商標10の指定商品とが非類似であるということはできない。また、「本願商標はメジャーリーグにおけるトップブランドとして使用され、米国はもとよりカナダ、メキシコ、プエルトリコ、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ、台湾、韓国等の世界各国で販売されていることから、スポーツ用品の取引者、需要者は、スポーツ用品の分野で著名な本願商標と他の商標とを充分に識別することができる。さらに、諸外国においても本願商標と同様の商標の登録が認められている上に、他の文字商標とは非類似であるとして登録が認められている。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出しているが、請求人は米国の登録例及び中国の判例を挙げるのみであり、本願商標と他の商標との識別に関しての立証等はなんらされておらず、本願商標と引用商標との類否についての上記判断を左右する事例は見受けられない。他に、本願商標がその指定商品について使用され、需要者の間に広く認識されているというような特別の事情も見出せない。したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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