Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・商品類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−25216(T2005−25216/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月4日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同18年12月28日付け提出の手続補正書により、第33類「メキシコ合衆国ハリスコ州産の蒸留酒」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1953581号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年5月15日に登録出願、第28類「スペイン製ブランデー」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録、その後、平成9年6月17日に、商標権存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4772977号商標(以下「引用B商標」という。)は、「CENTENARIO」の欧文字を横書きしてなり、平成8年12月13日に登録出願、第33類「テキラ酒」を指定商品として、同16年5月21日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、文字と図形の結合した構成よりなるところ、これを常に一体不可分のものとみるべき特段の事情は見いだせず、これに接する需要者等に強い印象を与える部分は、その構成中、上段部分に顕著に表された「CENTENARIO」の文字部分であると解するのが相当であるから、該文字部分が、本願商標における自他商品識別標識としての機能を果たす場合も決して少なくないというべきである。
他方、引用A商標も、別掲(2)のとおり、文字と図形の結合した構成よりなるところ、本願商標と同様に、これを常に一体不可分のものとみるべき特段の事情は見いだせず、引用A商標に接する需要者等に強い印象を与える部分は、その構成中、中段部分に顕著に表された「CENTENARIO」又は下段部分の「TERRY」の文字部分であるというのが相当であるから、引用A商標においては、「CENTENARIO」の文字部分も自他商品識別標識としての機能を果たす場合も決して少なくないというべきである。
請求人(出願人)は、「CENTENARIO」の文字が、スペイン語で「100年」を表す語であり、「100周年記念」の商品に普通に用いられる表記である旨主張しているが、我が国におけるスペイン語の普及の程度からすれば、これに接する需要者等が、直ちに、該文字が前記意味合いを有するものであると認識し、把握するとはいい難く、むしろ、一般的には、一種の造語を表したものとして認識し、把握するというのが自然であるから、該文字部分が自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものとはいえないというべきである。
そこで、本願商標と引用A商標の類否について検討するに、両商標は、共に「CENTENARIO」の文字部分を要部とするものであるところ、その文字配列を共通にすることから、外観においても互いに類似するものというべきであり、かつ、これに相応して生ずる「センテナリオ」の称呼を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用A商標とは、たとえ、観念については比較することができないとしても、「CENTENARIO」の文字部分において、外観及び称呼上、互いに類似する商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品「メキシコ合衆国ハリスコ州産の蒸留酒」と引用商標の指定商品「スペイン製ブランデー」は、たとえ、生産国等が異なっているとしても、我が国においては、販売場所、需要者層等を共通にする場合が少なくないというべきであり、請求人の主張によっては、両商品の類似性を否定することは適当でないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、例えば、請求人(出願人)の挙げる商標登録第4454372号の事例は、本願商標の構成の一部分のみからなる商標と引用A商標との類否についての審決例であり、図形やその他の文字等の種々の構成要素からなる本願商標がこれと同様に判断されなければならないとする特段の理由は見いだせないものであって、さらに、登録第4283967号、第4416885号、第4828837号商標及び第4896364号商標の事例についても、本願商標とは、その構成態様を著しく異にするものであり、これらの商標が登録されているからといって、本願商標も登録されるべきであるという理由とはなり得ないから、請求人のかかる主張は採用できない。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成17年12月12日にされているものであるから、引用B商標との関係においては、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという拒絶の理由は解消しているが、結局、引用A商標との関係において、上記のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ない。
よって、結論のとおり審決する。
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