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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−2130(T2006−2130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATRAUM」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月11日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年7月19日付け手続補正書により、第5類「外科用包帯」及び第10類「カテーテル,カニューレ,医療用チューブ,医療用ドレーン,医療用機械器具用容器,医療用排液チューブ,その他の医療用排液用機械器具,医療用機械器具用フィルター,医療用頸部固定機械器具,聴診機械器具,鉗子用スリーブ,その他の手術用機械器具,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第3077344号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「アトリウム」の片仮名文字と「ATORIUM」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年3月11日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同7年9月29日に設定登録され、その後、同17年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4526507号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ATRIUM」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年7月26日に登録出願、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同13年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4758103号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月19日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同16年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ATRAUM」の欧文字を横書きしてなり、該構成文字に相応して「アトラウム」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を有しない造語と認められるものである。

他方、引用商標は、それぞれ、前記2のとおりの構成よりなり、構成中の「アトリウム」、「ATORIUM」、「ATRIUM」又は「atrium」の文字に相応して「アトリウム」の称呼を生じ、「アトリウム」、「ATRIUM」又は「atrium」の文字部分より、「古代ローマ都市の住宅における中庭。現代建築で、屋内に設けた大規模な中庭状の天井の高い空間。解剖学で、心房や耳の鼓室。」等の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アトラウム」の称呼と、引用商標より生ずる「アトリウム」の称呼とを比較すると、両称呼は、全5音と比較的短い音構成からなるものであり、その第3音において「ラ」の音と「リ」の音に差異を有するものであるところ、該差異音は、同行に位置するものの、母音を異にするものである。

そして、上記のとおり、引用商標は、その構成文字より「古代ローマ都市の住宅における中庭。現代建築で、屋内に設けた大規模な中庭状の天井の高い空間。解剖学で、心房や耳の鼓室。」等の観念を生ずるものであるのに対し、本願商標は何らの観念も生じない造語であることからすると、両者は別異の印象を与えるものでもあるから、比較的短い音構成よりなる両者におけるこれらの印象の差が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、さらに、本願商標の指定商品は、医院又は病院で専ら使用される商品特性もあって、その取引きに際して払われる注意力をも考慮すると、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、前記1又は前記2のとおりの構成より、外観上は区別し得るものであり、さらに、観念においては、本願商標が特定の意味を有しない造語であること上記のとおりであるから、比較できないものである。

そうすると、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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