結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4622(T2007−4622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ノニ果汁入りの果実飲料・清涼飲料水・飲料用野菜ジュース・乳清飲料」を指定商品として、平成18年4月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1838252号商標、同第4654594号商標及び同第4890394号商標(以下これら3件を纏めて「引用商標」という。)と「ワイルド」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、青地四角形内の中心部に緑色の蕊を有する白い花と思しき図形を配し、その上部に表した緑色の「WILD NONI」の文字との結合よりなるところ、その構成中の「WILD」の文字は、「野生の、自生の、自然の」の意味を有する平易な英語と認められるものである。また、インターネット検索情報によれば、例えば、ワイルドブルーベリー、ワイルドヤム及びワイルドノニのように野生種の植物を表すものとして「ワイルド○○」と使用されていると認められる。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「WILD」の文字は、「NONI」の文字と結合して、「野生のノニ」の意味を表したものと理解させ、商品の品質を表示したものと認識するのが自然といえるものであり、「WILD」の文字に着目して、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資することはないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標から、「ワイルド」の称呼を生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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