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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的文字の称呼の有無」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−4622(T2007−4622/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−4622(T2007−4622/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字の称呼の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4622(T2007−4622/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の称呼の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第32類「ノニ果汁入りの果実飲料・清涼飲料水・飲料用野菜ジュース・乳清飲料」を指定商品として、平成18年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1838252号商標、同第4654594号商標及び同第4890394号商標(以下これら3件を纏めて「引用商標」という。)と「ワイルド」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、青地四角形内の中心部に緑色の蕊を有する白い花と思しき図形を配し、その上部に表した緑色の「WILD NONI」の文字との結合よりなるところ、その構成中の「WILD」の文字は、「野生の、自生の、自然の」の意味を有する平易な英語と認められるものである。また、インターネット検索情報によれば、例えば、ワイルドブルーベリー、ワイルドヤム及びワイルドノニのように野生種の植物を表すものとして「ワイルド○○」と使用されていると認められる。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「WILD」の文字は、「NONI」の文字と結合して、「野生のノニ」の意味を表したものと理解させ、商品の品質を表示したものと認識するのが自然といえるものであり、「WILD」の文字に着目して、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資することはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から、「ワイルド」の称呼を生ずるとし、その上で両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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