結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31058号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2397230号商標(以下「本件商標」という)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成1年3月23日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として平成4年3月31日に設定の登録がされ、現に有効に存続するものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中『眼鏡及びその類似する商品』について、日本国内において、継続して3年以上使用さていないから、『眼鏡及びその類似する商品』に係る本件商標の登録の取消を求める。」との審決を求め、証拠方法として甲第1号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、次の趣旨の理由を述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した。
本件商標は、本件商標権者の子会社及び通常使用権者であるウイルソンジャパン株式会社の通常使用権者であるHOYA株式会社より、少なくとも1993年より1997年10月30日まで日本において、商品「眼鏡」について使用されていたものである。
上記事実を示す証拠として、HOYA株式会社作成、1996年6月20日発行の商品「眼鏡」について本件商標「Wilson」が使用された商品カタログ、1993年1月22日付商標使用許諾契約書及び1996年11月1日付商標使用許諾契約書(ウイルソンジャパン株式会社とHOYA株式会社の間に締結されたもの)を提出する。
被請求人の提出した乙第1号証(商品カタログ)、乙第2号証及び乙第3号証によれば、通常使用権者と認められるHOYA株式会社は本件商標に係る指定商品中「眼鏡」について、本件商標と社会通念上同一といえる商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していることが認められる。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本願商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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