結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24184(T2006−24184/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「新年茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『その年に生産、製造された茶』を認識させる『新年茶』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の生産時期、品質を表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「新年茶」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上、まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、株式会社岩波書店発行「広辞苑 第五版」によれば、構成文字中の「新年」の文字は、「あたらしい年。改まった年。年の始め。」の意味を有する語であり、また、「茶」の文字は、「焙じ茶・紅茶・ウーロン茶・マテ茶などの総称」等の意味を有する語である。
しかしながら、本願商標の構成全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品の生産・製造時期,品質等を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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