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結論

勝訴(請求認容)

商標「ヘルス&ビューティー研究所」の記述的商標の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2006−26240(T2006−26240/J1))

審判番号
不服2006−26240(T2006−26240/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヘルス&ビューティー研究所」
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−26240(T2006−26240/J1)・不服)は、本件商標「ヘルス&ビューティー研究所」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルス&ビューティー研究所」の文字を標準文字で表してなり、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月29日に登録出願、その後、指定役務については、同年10月12日付けの手続補正書をもって、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供」及び第44類「医療情報の提供,健康診断,健康管理に関する情報の提供,栄養の指導,栄養に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ヘルス&ビューティー研究所』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『ヘルス』の文字は、『健康。』の意味を有し、『ビューティー』の文字は、『美。』の文字を有し(株式会社岩波書店発行『広辞苑 第五版』参照)、全体として、『健康と美に関わることを研究をする所』程の意味合いを容易に理解させるものと認められ、指定役務に係る業界においては、健康や美を追求した商品の開発のため及び役務を提供するための研究が行われていることからすると、本願商標を、指定役務について使用しても、単に前記役務の質(内容)、提供の場所等を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ヘルス&ビューティー研究所」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ヘルス」の文字が「健康」の意味を有する外来語として、同じく、「ビューティー」の文字が「美」の意味を有する外来語として、一般に広く知られており、その構成全体から「健康と美に関する研究所」といった意味合いを生ずる場合があることは否定し得ないものの、本願に係る上記補正後の指定役務との関係において、該文字から直ちに、原審において説示する役務の具体的な質(内容)、提供の場所を表すものとまでは言い難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願に係る指定役務を取り扱う業界において、役務の質及び提供の場所を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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