結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26240(T2006−26240/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘルス&ビューティー研究所」の文字を標準文字で表してなり、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年3月29日に登録出願、その後、指定役務については、同年10月12日付けの手続補正書をもって、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供」及び第44類「医療情報の提供,健康診断,健康管理に関する情報の提供,栄養の指導,栄養に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ヘルス&ビューティー研究所』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『ヘルス』の文字は、『健康。』の意味を有し、『ビューティー』の文字は、『美。』の文字を有し(株式会社岩波書店発行『広辞苑 第五版』参照)、全体として、『健康と美に関わることを研究をする所』程の意味合いを容易に理解させるものと認められ、指定役務に係る業界においては、健康や美を追求した商品の開発のため及び役務を提供するための研究が行われていることからすると、本願商標を、指定役務について使用しても、単に前記役務の質(内容)、提供の場所等を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ヘルス&ビューティー研究所」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ヘルス」の文字が「健康」の意味を有する外来語として、同じく、「ビューティー」の文字が「美」の意味を有する外来語として、一般に広く知られており、その構成全体から「健康と美に関する研究所」といった意味合いを生ずる場合があることは否定し得ないものの、本願に係る上記補正後の指定役務との関係において、該文字から直ちに、原審において説示する役務の具体的な質(内容)、提供の場所を表すものとまでは言い難く、さらに、当審において職権をもって調査するも、該文字が、本願に係る指定役務を取り扱う業界において、役務の質及び提供の場所を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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