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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−25083(T2006−25083/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−25083(T2006−25083/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−25083(T2006−25083/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「学天就活ナビ」の文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月6日に登録出願、その後、指定役務については、同年12月19日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4729576号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年8月23日に登録出願、第35類「インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した職業のあっせんに関する情報の提供,インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した就職に関する求人情報の提供,雑誌・新聞・テレビジョン・ラジオによる広告の代理」及び第42類「インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した電子計算機用プログラムの提供,電子計算機端末による電子計算機用プログラムの提供,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、同15年11月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「学天就活ナビ」の文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔により、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表され、かつ、その構成全体から生ずると認められる「ガクテンシュウカツナビ」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、上記構成からなる本願商標にあっては、その構成中の「就活ナビ」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって一連の造語を表したものと看取、把握されるというべきであるから、本願商標は、その構成全体に相応する「ガクテンシュウカツナビ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「シュウカツナビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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