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Trademark Appeal Case

記述的表現の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24402(T2006−24402/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3つかんだら1日分」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,納豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,大豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,加工水産物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成17年8月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『3つかんだら1日分』の文字を普通に書してなるが、該文字は本願指定商品との関係においては『3つ噛んだら1日分(の摂取量)です』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品中、例えば『納豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,大豆を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,加工水産物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品』等に使用するときは、これに接する需要者は、前記意味合いを認識・理解するに止まり、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「3つかんだら1日分」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から直ちに、原審において説示する意味合いをもって理解、認識されるとは言い難く、また、該意味合いをもって、これが取引上普通に用いられている事実も見いだせないから、これよりは、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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