1 本願商標
本願商標は、「C−STYLE」の文字を標準文字で書してなり、第36類及び第37類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成18年4月20日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4436764号商標(以下「引用商標A」という。)は、「STYLE」の文字を標準文字で書してなり、平成11年11月15日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同12年12月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4466710号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年1月19日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「C」の文字と「STYLE」の文字と「−(ハイフン)」を介して「C−STYLE」と書してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体に書され、しかも、これより生ずると認められる「シースタイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「STYLE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応する「シースタイル」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標Aは、「STYLE」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字全体に相応して、「スタイル」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
さらに、引用商標Bは、多少図案化した書体で表された「スタイル」の文字を書してなるところ、その構成文字全体に相応して、「スタイル」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スタイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標A及び引用商標Bが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。