1 本願商標
本願商標は、「日本硬式空手道」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月5日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4683847号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成14年8月12日に登録出願、第41類「硬式空手道の教授,硬式空手道に関するセミナーの企画・運営又は開催,硬式空手道大会の企画・運営又は開催,硬式空手道に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),硬式空手道場の提供,硬式空手道大会の座席の手配,硬式空手道用具の貸与」を指定役務として同15年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「日本硬式空手道」の文字を横書きしてなるものであって、外観上一連一体に表されており、該構成文字からは、「ニッポンコウシキカラテドウ」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲のとおり二重の円輪郭線内の内側円輪郭の左側に円弧状に下より「硬式空手道」、同じく右側に「KOSHIKI KARATEDO」の文字を表し、中央には月桂冠の図形内に幾何図形を配してなるものである。
そして、引用商標の構成中「硬式空手道」及び「KOSHIKI KARATEDO」の文字部分は、その指定役務との関係においては、「硬式空手道に関する役務」を認識するものであり、役務の質、内容を表したものと認識され、自他役務の識別機能を有しないとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標の構成において、自他役務の識別標識として機能を果たし得るのは、その構成中にあって、特徴を有する図形部分にあるといわざるを得ない。
したがって、引用商標の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすとしたうえで、「コウシキカラテドウ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。