結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28949(T2006−28949/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「高麗帝王液」の文字を標準文字で書してなり、第32類「韓国産赤朝鮮人参入り清涼飲料・その他の朝鮮人参入り清涼飲料・その他の清涼飲料,韓国産赤朝鮮人参入り果実飲料・その他の朝鮮人参入り果実飲料・その他の果実飲料,韓国産赤朝鮮人参入り乳清飲料・その他の朝鮮人参入り乳清飲料・その他の乳清飲料,韓国産赤朝鮮人参エキス及びその他の朝鮮人参エキスを含んでなる清涼飲料・果実飲料・乳清飲料,飲料用韓国産赤朝鮮人参エキス,その他の飲料用朝鮮人参エキス,飲料用韓国産赤朝鮮人参粉末,その他の飲料用朝鮮人参粉末,朝鮮人参粉末・朝鮮人参エキス等よりなる清涼飲料のもと,飲料用野菜ジュース,炭酸飲料,ビール,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とし、平成17年4月25日に登録出願された商願2005−37115に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年3月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4235816号商標(以下「引用商標」という。)は、「アガリクス帝王液」の文字を標準文字で書してなり、平成9年7月14日登録出願、第32類「アガリクス茸のエキスを主成分とした清涼飲料」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「高麗帝王液」の文字よりなるところ、その構成文字は、漢字5文字を標準文字にて一連に書してなるものであるから、外観上は一体的なものとして看取し得るものであり、また、これより生じる「コウライテイオウエキ」の称呼も必ずしも冗長ではなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。そして、観念についてみると、本願商標は、「高麗」、「帝王」及び「液」の3語を組み合わせてなるものであって、それぞれ、「朝鮮王朝の一。一般に朝鮮の称。」、「一国の君主。天子。」及び「流動する物質。水分。しる。」を意味する語である(広辞苑第5版)ことから、「高麗帝王」の文字部分からは「高麗王朝の君主」といった程度の意味合いを生ずるものということができるものの、構成文字全体からは直ちに特定の意味合いを生ずるものではないものと認める。
そうすると、たとえ、本願商標の構成中の「高麗」の文字が上述の意を有する語であるとしても、かかる本願商標の外観、称呼及び観念からみて、本願商標に接する取引者・需要者は、当該「高麗」の文字部分を商品の産地、販売地等を表示したものであると理解し、この文字部分を省略して商取引に当たるものとは認め難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標からは、「コウライテイオウエキ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「アガリクス帝王液」の文字よりなるところ、その構成文字は、前半が「アガリクス」の片仮名文字で表されているのに対し、後半は「帝王液」の漢字で表されているのであるから、文字の種類の相違により視覚上分離して看取し得るものである。そして、その構成前半の「アガリクス」の文字部分は、その指定商品である「アガリクス茸のエキスを主成分とした清涼飲料」との関連では、当該商品の原材料を表示するものとして認識されるというのが相当であるから、引用商標に接する取引者・需要者は、「アガリクス」の文字部分を当該商品の原材料を表示するものとして理解するにとどまり、それ自体を自他商品の識別標識とは認識しない一方、後半の「帝王液」の文字部分に着目し、これを自他商品の識別標識として認識するものと認められるから、引用商標は、「アガリクステイオウエキ」の一連の称呼が生ずるほか、構成中の「帝王液」の文字部分に相応して「テイオウエキ」の称呼をも生ずるものといえる。
また、引用商標の観念については、その構成文字全体からは、直ちに特定の意味合いを生ずるものではないものと認める。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。また、称呼については、前者の「コウライテイオウエキ」の称呼と、後者の「アガリクステイオウエキ」又は「テイオウエキ」の称呼とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、互いに明りょうに聴別し得るものである。さらに、観念については比較し得ない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。