結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−5633(T2006−5633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「natulure」の欧文字及び「ナチュルア」の片仮名文字を二段に書してなり、第29類、第30類及び第43類に属する商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成17年4月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4518169号商標は、「ナチュレア」の片仮名文字及び「NATUREA」の欧文字を二段に書してなり、平成12年10月31日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第4544371号商標は、「ナチュレア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年9月19日登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日設定登録されたものである。
(3)登録第4564573号商標は、「ナチュレア」の片仮名文字及び「NATUREAR」の欧文字を二段に書してなり、平成13年7月12日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年4月26日設定登録されたものである。
(4)登録第4590031号−1商標は、「NATUREAR」の欧文字及び「ナチュレア」の片仮名文字を二段に書してなり、平成13年6月29日登録出願、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月26日設定登録されたものである。
以下、(1)商標ないし(4)商標を、まとめて「引用商標1」という。
(5)登録第4687857商標(以下「引用商標2」という。)は、「Naturia」の欧文字を横書きしてなり、平成14年11月15日登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年7月4日設定登録されたものである。
本願商標は、「natulure」の欧文字及び「ナチュルア」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ナチュルア」の称呼が生ずる。
一方、引用各商標は、上記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応して、引用商標1よりは、「ナチュレア」の称呼を生ずるものであり、引用商標2よりは、「ナチュリア」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ナチュルア」の称呼と、引用商標1より生ずる「ナチュレア」の称呼及び引用商標2より生ずる「ナチュリア」の称呼とを比較するに、両者は、それぞれ、第3音における「ル」の音と「レ」の音、及び、同じく「ル」の音と「リ」の音に差異を有し、他の音を同じくするものである。
しかして、いずれの称呼も、第3音が、やや強く発音されるものであり、かつ、第2音である拗音「チュ」と、それに続く、舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音「r」との調音の相違から、それらの2音は、それぞれが明瞭に聴取されるものであって、称呼における差異音は同行に属する音ではあるものの、共に4音という短い音数においては、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、本願商標と引用各商標とを、それぞれ、一連に称呼するときには、語調・語感を異にし互いに聴別し得るものといえる。
また、本願商標と引用各商標とは、外観において異なり、観念については、両者ともに造語よりなるものであるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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