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Trademark Appeal Case

品質表示の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−29098(T2006−29098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパーナノ」の片仮名文字及び「HYPERNANO」の欧文字を二段に書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『過度、超越、非常な』を意味する『ハイパー』、『HYPER』と『ナノテクノロジー』の意味合いを認識させる『ナノ』、『NANO』の文字とで、『ハイパーナノ』、『HYPERNANO』と表してなるところ、これをその指定商品に使用しても、『ナノテクノロジーから生まれた非常に優秀なもの』との意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ハイパーナノ」の片仮名文字及び「HYPERNANO」の欧文字を、それぞれ、外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、その構成が、「過度の、超越した」の意味を有する語である「ハイパー」及び「hyper」の文字と「10億分の1を表す単位の接頭語」の意味を有し、近時、「ナノテクノロジー」の語を想起させる「ナノ」及び「nano」の文字を組み合わせたものと理解されるとしても、一連に表された本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き、商品の品質を具体的に表すものとして、直ちに、認識、理解されるとはいい難いものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「ハイパーナノ」及び「HYPERNANO」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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