結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31215号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第448270号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、第69類「電気通信機、電気医療器、電気測定器、電池、電燈、絶縁電線、電気絶縁物」を指定商品として、昭和28年7月1日登録出願、同29年7月21日設定登録、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標についての登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求める。」旨主張し、その理由を次のように述べている。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないことは、請求人の調査により明らかである。
したがって、本件商標登録は、その不使用を理由とする取り消しを免れないものであり、ここに上記請求の趣旨の通り審判を請求する。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用事実を証明する書類として「注文書」及び「インボイス」を提出している。
本件商標は、指定商品について現在も継続使用されており、その事実として商標権者である細田貿易株式会社が平成10年2月16日付けで大栄電線工業株式会社宛に出した注文書、関連輸出書類一式、の写しを添付して立証するものであり、請求人の申し立てば何等根拠のないものである。
本件商標は、前記のとおり、ややレタリング化した「Peerless」の文字を書してなるものである。そして、被請求人が提出した登録商標の使用の事実を証する証明書として提出している「注文書」及び「インボイス」は、商品「絶縁電線」に関する注文書、関連輸出書類一式の写しと認められるものであり、かつ、それらには「PEERLESS」、「Peerless」の文字が使用されているものである。
そうとすれば、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一性を有すると認められる商標を、取消請求に係る指定商品中の「電線」に属するものと認められる「絶縁電線」について使用されていたものとみるのが相当である。
したがって、本件審判請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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