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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18557(T2006−18557/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3295242号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROCS」の欧文字を書してなり、平成6年8月1日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年4月25日に設定登録、その後、同19年5月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、空間に浮いているように描かれた球形図形の中に、下2つを重ね合わせた白抜きの3つの横長楕円図形を、下から大きい順にやや右にずらしながら配置し、「i−rocks」の欧文字を該球形図形の右側に配した構成よりなるところ、その図形部分と文字部分とは視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するとは認められないから、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

しかして、本願商標構成中の「i−rocks」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさで表された「i」の文字と「rocks」の文字とがハイフンをもって結合され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「アイロックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成にあっては、その構成中の「i」の文字部分が、商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の1字を認識させるというよりは、むしろ、「i−rocks」の文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、取引に資されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標の文字部分は、その構成文字に相応して「アイロックス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ロックス」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より生ずる「アイロックス」の称呼と引用商標より生ずる「ロックス」の称呼とは、その構成音数及び音構成において明確な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、ともに造語と認められるから、比較することのできないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標より「ロックス」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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