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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300338(T2007−300338/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4713061号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計及びこれらに類似する役務,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに類似する役務,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する調査・分析又は助言,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計に関する助言,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機の移転に伴う障害の回避又は障害の回復に関する調査・分析又は助言,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・作成・運用・管理又は保守に関する調査・分析又は助言,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機システムの設計・作成又は保守に関する助言,電子計算機への電子計算機用プログラムの導入,電子計算機間の接続検証,電子計算機上でのプログラムの動作の確認検証,電子計算機間の接続及び電子計算機上でのプログラムの動作に関する情報の提供,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機用プログラムの最新化,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットのホームページの作成,電子計算機におけるデータのフォーマットの変換,電子計算機用データへの変換,上下水道施設・浄化槽・施工計画・施工設備に係る建築物の設計に関するコンサルティング,上下水道の事業による顧客サービスのためのコンピュータープログラムの設計・作成又は保守,有線又は無線の電気通信・コンピューター通信のネットワークを利用し記録・通知・測定・設備の故障の通報等水道事業体の使用する機器の管理のためのコンピュータによる遠隔監視」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4713061号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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