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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
簡単記号の識別力
- 審判番号
- 不服2006−17708(T2006−17708/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「VーUP」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年7月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表す商品の記号、符号として用いられるアルファベット文字1字及び2字の組み合わせよりなる類型の一種と認められる『VーUP』の文字を書してなるにすぎないから、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1に示すとおり、欧文字1文字「V」と欧文字2文字「UP」をハイフンで結合して「VーUP」と普通に用いられる態様で書してなるものである。
ところで、本願指定商品を取り扱う業界においては、商品の規格又は品番等を表すための記号、符号として、本願商標のような標章を類型的に商取引上、普通に採択・使用されている実情がある。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記実情から、商品の規格又は品番等を表示するための記号、符号の一類型と理解するにとどまり、商品の出所を示す識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りではない。
なお、請求人は、いくつかの登録例を掲げ、「分類毎に機能表示や品質表示等の判断は異なったとしても、極めて簡単な記号かどうかの判断に関して分類で異なることは無い。」旨主張しているが、本願商標とは事案を異にするものであり、前記認定を相当とするものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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