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Trademark Appeal Case

周知商標の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90317号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4207077号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4207077号商標(以下「本件商標」という。)は、「SHL SYSTEMHOUSE」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年7月11日に登録出願された平成6年第69243号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、同10年6月29日登録出願、同10年10月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

別紙に示すとおりの構成よりなる登録第4074957号商標(以下「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る役務「職業に関する適性検査」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る役務「職業に関する適性検査」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定役務に使用する場合、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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