結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30741(T2006−30741/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3190488号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「焼き肉を主とする料理の提供」を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その指定役務のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。
被請求人は、以下の焼肉店の看板に本件商標を使用している。
(1)姫路市佃町66−1に所在する焼肉力姫路店では、平成8年11月から現在に至るまで、本件商標を店舗の看板に継続して使用している(乙第1号証)。
(2)姫路市今宿1563−1に所在する焼肉力今宿店では、平成2年7月から現在に至るまで、本件商標を店舗の看板に継続して使用している(乙第2号証)。
被請求人は、さらに、本審判請求の登録前から現在に至るまでの間、前記3で示した2店舗の看板を使用して営業を継続していたことを示すメニュー及び顧客の注文伝票を提出した。
被請求人の提出に係る乙第1号証は、被請求人が経営する焼肉力姫路店の店舗の入り口付近に設置された2つの看板の写真であり、該看板には、上から牛の頭部とおぼしき図形とこれに接する円内に「Yakiniku」「Riki」の文字、「焼肉専門店 力」及び「リキ」の各文字を配した構成からなり、また、乙第2号証は、今宿店舗の入り口付近に設置された看板の写真であり、姫路店の看板とは構成が異なるものの、牛の頭部とおぼしき図形とこれに接する円内に「Yakiniku」「Riki」の文字からなる部分の下に、「焼肉専門店 力」及び「リキ」の各文字を配した構成からなっている。
してみると、被請求人の使用に係る上記3つの看板には、牛の頭部とおぼしき図形とこれに接する円内に「Yakiniku」「Riki」の文字部分、「焼肉専門店 力」及び「リキ」の各文字の構成からなっているものであり、その構成がそれぞれ異なるものの、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得る商標とみるのが相当である。
また、被請求人の提出の上申書は、本件商標の使用時期を証明するものとして、被請求人が姫路店及び今宿店で使用している、表表紙に「焼肉 力」及び「YAKINIKU RIKI MENU」、裏表紙に「力」と記載されているメニューと、姫路店若しくは今宿店で使用している顧客の注文伝票には、「焼肉 力」若しくは「焼肉 力」「リキ」「姫路店」又は「今宿店」の店名とともに「2004年(平成16年)11月10日」、「2005年(同17年)11月10日」及び「2006年(同18年)11月10日」の日付が記載されている。
そうとすれば、本件審判の請求の予告登録(平成18年7月5日)前3年以内に、被請求人の営業する焼肉力姫路店及び今宿店の店舗において、「焼き肉を主とする料理の提供」の役務について本件商標が使用されていたとみるのが相当である。
これに対して、請求人は、何ら反論していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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