sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と商品区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300069(T2007−300069/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2656927号商標の指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2656927号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOSS」の文字と「ボス」の文字とを二段に横書きしてなり、平成4年2月18日に登録出願、第29類「茶、コ―ヒ―、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録、その後、同16年5月11日に商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成17年9月28日に、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べた。

請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がなく、また、それについての正当事由も存在しない。

したがって、本件商標は、その指定商品中第32類「清涼飲料,果実飲料」について、商標法第50条第1項の規定に基づきその登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

請求人の主張は、本件商標が、その指定商品中第32類「清涼飲料,果実飲料」について、本件審判請求前3年間使用されていないから、当該商品について本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきである、というものである。

しかし、添付の乙第1号証ないし乙第5号証に示すように、本件商標は、食品衛生法上の商品「清涼飲料」に属する商品「コーヒー」に使用されているので、本件取消請求は理由がない。

食品衛生法第19条は、「販売の用に供する食品に関する表示について必要な基準を定める。」と規定し、食品衛生法施行規則第21条で「表示の基準」を定め、かつ、昭和54年11月8日に、厚生省環境衛生局長から各都道府県知事、各政令都市市長、各特別区区長宛へ「食品衛生法に基づく表示について」という表題で、「食品衛生法に基づく表示指導要綱」を通知している。

これによると、別表(2)に示す、食品の「名称」として「コーヒー」は「清涼飲料」に属する商品として定義付けられている。

被請求人は、1992年より本件商標を使用して「清涼飲料」に属する「コーヒー」を販売して現在に至っている。

よって、請求人の主張には理由がない。

4 当審の判断

(1)本件審判請求に係る商品は、第32類「清涼飲料,果実飲料」である。

そして、被請求人が、答弁書において、本件商標を使用していると主張している商品「コーヒー」は、乙第1号証、乙第3号証及び乙第4号証によれば、「コーヒー」又は「コーヒー飲料」と認められるものである。

そこで、「コーヒー」及び「コーヒー飲料」は、「清涼飲料,果実飲料」と認められるかどうかを検討する。

まず、「コーヒー」については、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定第1条に規定する国際分類に基づく「商品・サービス国際分類表[第8版]特許庁商標課編」によれば,第30類に属する商品であるから、第32類に属する「清涼飲料,果実飲料」でないことは、明らかである。

次に、「コーヒー飲料」については、同じく標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定第1条に規定する国際分類に基づく「商品・サービス国際分類表[第8版]特許庁商標課編」によれば,第30類の類注釈において、「この類には、特に、次の商品を含む。コーヒー飲料・・・(後略)・・・」の記載が認められ、第32類の類注釈において、「この類には、特に、次の商品を含まない。・・・(中略)・・・コーヒー飲料,ココア飲料及びチョコレート飲料・・・(後略)・・・」の記載が認められる。

そうとすれば、「コーヒー飲料」は、上記国際分類表に照らして、第30類の商品の範疇に属する商品であって、第32類に属する「清涼飲料,果実飲料」とは認められないというべきである。

してみれば、被請求人が提出した証拠によっては、被請求人により、本件審判請求に係る商品について使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものである。

よって、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品中請求に係る商品について使用していなかったものといわなければならない。

(2)請求人の主張

被請求人は、「コーヒー」が、「食品衛生法」上の「清涼飲料水」に属することを理由として、「コーヒー」は「清涼飲料」である旨主張している。

しかしながら、「商標法」は、「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」(商標法第1条)ものであるのに対して、「食品衛生法」は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生上の向上及び増進に寄与することを目的とする。」(食品衛生法上第1条)ものである。

そして、「商標法」の法目的と「食品衛生法」の法目的とが、上記のように異なることよりすれば、商標法上の「清涼飲料」と食品衛生法上の「清涼飲料水」とを同一に扱わなければならないとする理由はないというべきであり、また、「コーヒー」及び「コーヒー飲料」が「清涼飲料,果実飲料」と認められないことは(1)で述べたとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

(3)結論

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中、第32類「清涼飲料,果実飲料」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。