結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3530(T2007−3530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QAsystem」の文字を標準文字として書してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、事業者が自己の製造・販売に係る商品の規格・品番・型式などを表す記号・符号して類型的に使用されているローマ字の二文字と認められる『QA』の文字と、その指定商品中の『配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,医療用機械器具』等との関係において、『複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している機械の集合体』[株式会社岩波書店 広辞苑第五版] の意味合いを表示するための語として使用されている『system』の文字とを一連に『QAsystem』と書してなるから、これをその指定商品中の上記商品に使用しても、『事業者が自己の製造・販売に係る商品の規格・品番・型式などを表す記号・符号して類型的に使用されているローマ字の二文字』と『該商品が複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している機械の集合体(システム)であること』を看取させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「QAsystem」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字よりは、直ちに原審説示の如く意味合いを看取させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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