結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27784(T2006−27784/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成17年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、平成18年6月20日提出の手続補正書により第25類「履物」に減縮補正されたものである。
原査定は、「HOBBS」の文字を横書きしてなり、平成3年9月17日に登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として同12年1月21日に設定登録された登録第4354075号商標ほか、、同第2469282号、同第2612608号、同第4316979号及び同第4357208号の各登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)を引用した上で、「本願商標は、引用商標と称呼上類似するものであり、かつ、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定・判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成全体が一見して直ちに何を表したものか明らかでないし、仮に、その構成中の下段の部分がローマ字「F」、「o」、「b」及び「s」を基に図案化したものであるとしても、極端に図案化されているため、もはや判読不可能であって、これからは特定の称呼及び観念は生じ得ないものというべきである。むしろ、本願商標は、全体として特定の称呼及び観念を生じることのない一種の幾何図形を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標の構成中の下段部分が「Fob’s」の文字を図案化したものであって、これより「フォブズ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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