結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17890(T2006−17890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エンパワーリング」の文字を標準文字により書してなり、第16類及び第35類に属する願書記載とおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において平成18年8月16日付け手続補正書により、第35類「企業経営の指導及び助言,企業経営に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,経営の診断に関する情報の提供,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告,職業のあっせん,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,求人情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4418275号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、同一又は類似しないものであると認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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