1 本願商標
本願商標は、「KIMITSU」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年6月23日に登録出願、その後、指定商品については、同18年1月13日付けの手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCDーROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、千葉県君津市に通じる欧文字を表したものと認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地(製造地)、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「KIMITSU」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如く千葉県君津市に通じる欧文字を表示したものであるとしても、同時に、「機密」、「気密」等の意味を表すものとして使用され、必ずしも原審説示の都市名を直ちに想起させるということはできず、また、本願指定商品を取り扱う業界において、「KIMITSU」の文字が商品の産地、販売地を表すものとして普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の産地、販売地を表示したものとして、理解、認識し得るものとは認め難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。