結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12051(T2006−12051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プロフィシエンシー検定試験」の文字を標準文字で表してなり、第9類「知識及び技術の活用能力に関する電子出版物,その他の電子出版物」、第16類「印刷物」及び第41類「知識及び技術の活用能力に関する検定試験の実施,知識及び技術の活用能力に関するセミナーの企画・運営又は開催,知識及び技術の活用能力に関する電子出版物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年6月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。
(a)登録第4475283号商標は、「PROFICIENCY」の欧文字を標準文字で表してなり、1999年10月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年3月17日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年5月18日に設定登録されたものである。
(b)登録第4838301号商標は、「プロフィシエンシーシステム」の片仮名文字と「PROFICIENCY SYSTEM」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年2月10日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年2月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「プロフィシエンシーケンテイシケン」の称呼も一連に称呼することが困難なほど冗長なものでもない。そして、その構成中の「プロフィシエンシー」の語は、「熟達」等の意味を有する英語である「proficiency」の表音を表したものであり、一般には、必ずしも親しまれた語とはいえないとしても、教育に関わる分野においては用いられることのある語であって、全体としてみれば、抽象的ではあるが「熟達度合いの検定試験」程の意味合いを想起させるものである。
しかして、請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、請求人は、「パソコンに関するスキルのみならず、一般的な社会人として備えるべき種々のスキルの熟達度合いを総合的に評価するプロフィシエンシー検定試験」の実施を企画しており、その主催団体として、「パソコン検定協会」を発展的に統合した形で、「プロフィシエンシー検定協会」の組織化を準備していることを認めることができる。
このような事情をも併せみれば、本願商標は、その構成全体をもって一連一体の構成からなる「プロフィシエンシー検定試験」という名称の試験の名称を表したものとして認識され把握されるとみるのが自然であり、他に、「プロフィシエンシー」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「プロフィシエンシーケンテイシケン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「プロフィシエンシー」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「プロフィシエンシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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