結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18308(T2002−18308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年10月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同14年3月15日及び同19年3月19日提出の手続補正書により、第9類「電話機,ラジオ受信機,時計付きラジオ受信機,野球に関する録画済みビデオテープ,野球に関する録画済みビデオディスク,世界的コンピュータネットワークからダウンロードすることが可能なコンピュータプログラム,スクリーンセーバー用コンピュータプログラム,ゲーム用コンピュータプログラム,その他のコンピュータプログラム(記憶させたもの。),パネル式の電光掲示板,発光式標識(「電球及び照明用器具」に属するものを除く。),マウスパッド,リストレスト,コンピュータディスプレイ用のフレーム,コンパクトディスク収納用ケース,その他のコンピュータ用附属品,コンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させたカートリッジ,コンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させたディスク,コンピュータゲーム用のプログラムソフトを記憶させたカセット」、第16類「トレーディングカード,カレンダー,グリーティングカード,はがき,ポスター,野球に関する印刷物,野球を内容とする雑誌及び書籍,子供の遊戯用ゲーム・塗り絵・切り抜き人形・物語・工作・工作のアイディアを内容とする印刷物,その他の印刷物,バンパー用ステッカー,その他のステッカー,転写紙,スコアーブック,スコアーカード,ノートブック,バインダー,書類挟み,紙挟み,コルク製掲示板,用せん,便せん,封筒,予定表付き手帳,スクラップブック,サイン帳,野球カード用アルバム,ブックカバー,クレジットカードとして用いるためのプラスチック製カード(磁気性のものを除く。),野球選手・野球の試合会場等その他の野球の試合に関する写真,写真用アルバム,野球カード用プラスチック製ホルダー,野球カードの収集用プラスチック製ケース,名刺用ホルダー,文鎮,手紙用ペーパーナイフ,ペン,鉛筆,装飾を施した鉛筆用キャップ,マーカー,インク入れとセロファン製テープカッター台及び文房具クリップ入れを収納できる鉛筆用具立て,事務用字消し具,鉛筆削り,定規,チケットホルダー,チケットホルダー用つりひも,クリップボード及びホワイトボード」及び第41類「教育情報の提供,娯楽情報の提供,野球の興行の企画・運営又は開催,テレビ及びラジオなどの放送媒体・インターネット又はその他のオンラインサービスを介して提供される野球の試合・競技会及び展示会に関する放送番組の配給,スポーツの興行に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介してのゲームの提供,インターネットのホームページ及び電子掲示板を介してのスポーツの興行に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4515606号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、1998年4月1日スイス連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約4条による優先権を主張して、平成10年9月25日に登録出願、第9類「音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気・光記録媒体,現金自動支払機,遠隔データ伝送のための情報処理装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,自動販売機,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機」を指定商品として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、肉太の円輪郭中に、これとほぼ同じ太さからなる右側を一部切り取った円輪郭状の図形を配し、その切り欠いた円輪郭状図形中に、切り欠き部分にかかるように「UBS」の文字を太字で配した商標であり、米国のプロ野球メジャーリーグ(以下「メジャーリーグ」という。)の球団であるシカゴ・カブスのユニフォームの胸の部分等に使用されているロゴと同一の形状である。
ところで、メジャーリーグは、近年、日本人選手の活躍に伴い広く知られており、その球団であるシカゴ・カブスもまた、メジャーリーグの一球団として、またサミー・ソーサ選手が活躍した球団などからそのチーム名は広く知られ、そのロゴもまた本願商標に係る商品の取引者又は需要者を含めて我が国において相当程度知られているということができる。
しかして、本願商標は、シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること、シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ、また、シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られていること、英文字等で構成される商標において、先頭の「C」を、他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと等に照らすならば、本願商標では、「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを、一体のものと理解して、「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり、そうすると、本願商標からは、「カブス」の称呼のみが生じ、「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。
したがって、本願商標から「ユービーエス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとの原査定の判断は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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