結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23837(T2006−23837/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポリカリクッキー」の文字を標準文字で書してなり、第30類「クッキー」を指定商品として、平成17年12月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4766805号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリッカリッ」の文字を横書きしてなり、平成15年8月28日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として同16年4月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり「ポリカリクッキー」の文字を書してなるところ、該構成中の「クッキー」の文字部分は、その指定商品との関係において商品の普通名称を表したものと理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は「ポリカリ」の文字部分にあるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引きの実情にあっては、これより生ずる「ポリカリ」の称呼をもって、取引きに当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「ポリカリクッキー」の称呼を生ずるほか、単に「ポリカリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、「ポリッカリッ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリッカリッ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「ポリカリ」の称呼と、引用商標から生ずる「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、両称呼は、第2音及び第4音の「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有するものである。
そして、前者は、平坦に発音されるのに対し、後者は、促音「ッ」を伴うため、第2音及び第4音の「リ」の音が強い音となり、また、全体として抑揚を伴って発音され、発音上の差異を有するばかりでなく、短い音構成にあっては、前記促音の有無の差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には、聞き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものと認められるから、観念について比較することのできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念上類似するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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