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結論

勝訴(請求認容)

商標「ポリカリクッキー」と「ポリッカリッ」の促音の有無による称呼の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2006−23837(T2006−23837/J1))

審判番号
不服2006−23837(T2006−23837/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ポリカリクッキー」引用商標「ポリッカリッ」
争点(論点)
促音の有無による称呼の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−23837(T2006−23837/J1)・不服)は、本件商標「ポリカリクッキー」と引用商標「ポリッカリッ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音の有無による称呼の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリカリクッキー」の文字を標準文字で書してなり、第30類「クッキー」を指定商品として、平成17年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4766805号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポリッカリッ」の文字を横書きしてなり、平成15年8月28日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として同16年4月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ポリカリクッキー」の文字を書してなるところ、該構成中の「クッキー」の文字部分は、その指定商品との関係において商品の普通名称を表したものと理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別機能を果たす部分は「ポリカリ」の文字部分にあるというべきであり、簡易迅速を尊ぶ取引きの実情にあっては、これより生ずる「ポリカリ」の称呼をもって、取引きに当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「ポリカリクッキー」の称呼を生ずるほか、単に「ポリカリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、「ポリッカリッ」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「ポリッカリッ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ポリカリ」の称呼と、引用商標から生ずる「ポリッカリッ」の称呼を比較すると、両称呼は、第2音及び第4音の「リ」に伴う「ッ」の促音の有無に差異を有するものである。

そして、前者は、平坦に発音されるのに対し、後者は、促音「ッ」を伴うため、第2音及び第4音の「リ」の音が強い音となり、また、全体として抑揚を伴って発音され、発音上の差異を有するばかりでなく、短い音構成にあっては、前記促音の有無の差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいということはできないから、両称呼を一連に称呼する場合には、聞き誤るおそれはないというのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものと認められるから、観念について比較することのできないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念上類似するものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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