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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の特定と類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−21930(T2006−21930/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−21930(T2006−21930/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「れんげ」
争点(論点)
称呼の特定と類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−21930(T2006−21930/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「れんげ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の特定と類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成17年12月12日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記のとおりである(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(a)登録第1664801号商標は、「れんげ」の文字を縦書きにしてなり、昭和55年7月15日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、その後、平成16年6月30日に指定商品の書換登録がなされ、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品となっているものである。

(b)登録第2071781号商標は、「れんげ」の文字を縦書きにしてなり、昭和60年1月29日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「蓮花」の漢字を筆書き風の書体をもって縦書きに大きく表し、その右側に「れんか」の平仮名文字を付した構成からなるものである。

しかして、「蓮花」の文字は、学習研究社発行の「学研 漢和大字典」によれば、「蓮」の項における「蓮花」の読みとして、最初に「レンカ」、次に「レンゲ」と記載されている。また、岩波書店発行の「広辞苑 第5版」、小学館発行の「国語大辞典」あるいは三省堂発行の「大辞林」の「れんげ」の項をみれば、この読みに相応する漢字としては、「蓮華・蓮花」の漢字が記載されており、いずれも、最初に「蓮華」の文字が、次に「蓮花」の文字が記載されている。

これらの記載を総合してみれば、「蓮花」の文字は、「レンカ」とともに「レンゲ」とも読まれるが、一般に「蓮華」を「レンゲ」と読み、「蓮花」は、「レンカ」と読まれることが多いとみるのが自然である。

さらに、本願商標は、「蓮花」の漢字に「れんか」の平仮名文字が付されており、これは、「蓮花」の漢字の読みをその自然の称呼と認められる「レンカ」なる読みに特定したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して、「レンカ」の称呼のみを生ずるものであって、「レンゲ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。また、その構成文字よりは「蓮の花」の観念を生じるものである。

一方、引用商標は、「れんげ」の文字からなるものであるから、該文字に相応して「レンゲ」の称呼を生ずるものである。

また、観念についてみても、例えば、インターネット情報において、「れんげ」として表示される場合、「れんげ草」の図や画像が使用されていることからすれば、一般に「れんげ」の文字からは、「蓮の花」よりむしろ「れんげ草」を認識するとみるのが自然である。

そこで、まず、両者の称呼を比較するに、この両称呼は、語尾音とはいえ、音質を明らかに異にする「カ」と「ゲ」の音の差異を有するものであり、この差異は3音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、「蓮の花」の観念が生ずる本願商標と、「れんげ草」の観念が生ずる引用商標は、観念においても類似するものとはいえない。

加えて、両商標は、前記のとおり外観においても明らかな差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原

査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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