1 本願商標
本願商標は、「ムッテルオリゴ」の文字を標準文字により書してなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成19年4月3日付け手続補正書により、第29類「オリゴ糖の入った乳製品,オリゴ糖の入った豆乳」、第30類「オリゴ糖を主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤状とした加工食品,オリゴ糖の入った乳糖を主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤状とした加工食品,オリゴ糖の入ったホイップクリーム用安定剤,オリゴ糖の入った茶,オリゴ糖の入ったアイスクリーム,オリゴ糖の入ったアイスキャンデー,オリゴ糖の入った菓子及びパン,オリゴ糖の入った調味料,オリゴ糖の入ったアイスクリームのもと,オリゴ糖の入ったシャーベットのもと,オリゴ糖の入った即席菓子のもと」、第32類「オリゴ糖の入ったビール,オリゴ糖の入った清涼飲料,オリゴ糖の入った果実飲料,オリゴ糖の入った乳清飲料,オリゴ糖の入った飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に、甘味料の一種で少糖類を意味する『オリゴ糖』に通じる、『オリゴ』の語を有しており、近時、オリゴ糖を使用した各種の商品、例えば、『コーヒー』『ジャム』が製造・販売されている実情にあることから、本願商標に接する取引者・需要者は『オリゴ糖の入った商品』程を認識するに止まり、これを本願指定商品中の前記商品に照応する商品、以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。