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結論

勝訴(請求認容)

商標「ムッテルオリゴ」の品質誤認と指定商品の補正(第4条第1項第16号|審判不服2007−9359(T2007−9359/J1))

審判番号
不服2007−9359(T2007−9359/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ムッテルオリゴ」
争点(論点)
品質誤認と指定商品の補正
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9359(T2007−9359/J1)・不服)は、本件商標「ムッテルオリゴ」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と指定商品の補正」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ムッテルオリゴ」の文字を標準文字により書してなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において平成19年4月3日付け手続補正書により、第29類「オリゴ糖の入った乳製品,オリゴ糖の入った豆乳」、第30類「オリゴ糖を主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤状とした加工食品,オリゴ糖の入った乳糖を主材料とする粒状・粉状・顆粒状・カプセル状・スティック状・液状・クリーム状・ペースト状・錠剤状とした加工食品,オリゴ糖の入ったホイップクリーム用安定剤,オリゴ糖の入った茶,オリゴ糖の入ったアイスクリーム,オリゴ糖の入ったアイスキャンデー,オリゴ糖の入った菓子及びパン,オリゴ糖の入った調味料,オリゴ糖の入ったアイスクリームのもと,オリゴ糖の入ったシャーベットのもと,オリゴ糖の入った即席菓子のもと」、第32類「オリゴ糖の入ったビール,オリゴ糖の入った清涼飲料,オリゴ糖の入った果実飲料,オリゴ糖の入った乳清飲料,オリゴ糖の入った飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、甘味料の一種で少糖類を意味する『オリゴ糖』に通じる、『オリゴ』の語を有しており、近時、オリゴ糖を使用した各種の商品、例えば、『コーヒー』『ジャム』が製造・販売されている実情にあることから、本願商標に接する取引者・需要者は『オリゴ糖の入った商品』程を認識するに止まり、これを本願指定商品中の前記商品に照応する商品、以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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