結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1981(T2007−1981/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NATURAL MEDICINE」の欧文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『自然の、自然に存在する』等の意味を有する『NATURAL』の文字と、『薬』の意味を有する『MEDICINE』の文字を結合した『NATURAL MEDICINE』の文字よりなるところ、全体の文字よりは、『植物などを自然のままで性質を変えない程度に乾燥するなど簡単な加工、調製した漢方薬(生薬)』の意味合いを認識させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「NATURAL MEDICINE」の文字を書してなるところ、これを構成する前半の「NATURAL」及び同後半の「MEDICINE」の各文字がそれぞれ「自然なさま。天然。自然的」及び「医学、医術、医薬」等を意味する語であるとしても、これらを結合した全体の文字からは、直ちに原審説示の如き特定の商品の原材料、品質を表示するものとして理解されるとまでは認め難いところである。
また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標がその指定商品について、原審説示の意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなく、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを認識し得ない一種の造語と把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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