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結論

勝訴(請求認容)

商標「NATURAL MEDICINE」のNATURAL MEDICINEの識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−1981(T2007−1981/J1))

審判番号
不服2007−1981(T2007−1981/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NATURAL MEDICINE」
争点(論点)
NATURAL MEDICINEの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1981(T2007−1981/J1)・不服)は、本件商標「NATURAL MEDICINE」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「NATURAL MEDICINEの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NATURAL MEDICINE」の欧文字を標準文字で書してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『自然の、自然に存在する』等の意味を有する『NATURAL』の文字と、『薬』の意味を有する『MEDICINE』の文字を結合した『NATURAL MEDICINE』の文字よりなるところ、全体の文字よりは、『植物などを自然のままで性質を変えない程度に乾燥するなど簡単な加工、調製した漢方薬(生薬)』の意味合いを認識させるに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の原材料、品質を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「NATURAL MEDICINE」の文字を書してなるところ、これを構成する前半の「NATURAL」及び同後半の「MEDICINE」の各文字がそれぞれ「自然なさま。天然。自然的」及び「医学、医術、医薬」等を意味する語であるとしても、これらを結合した全体の文字からは、直ちに原審説示の如き特定の商品の原材料、品質を表示するものとして理解されるとまでは認め難いところである。

また、当審において、職権をもって調査しても、本願商標がその指定商品について、原審説示の意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見出せなく、むしろ、これよりは全体として特定の意味合いを認識し得ない一種の造語と把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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