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Trademark Appeal Case

文字商標と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−17882(T2006−17882/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMFC」の文字を標準文字で表してなり、第35類ないし第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月1日に登録出願し、その後、同年10月28日付け及び同18年8月16日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,資金の貸付けの媒介,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権に関する信託の引受け・媒介・取次ぎ又は代理,遺言信託の引受け・媒介・取次ぎ又は代理,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカードの発行及び取次ぎ,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカードの発行者に代わってする会員の募集及び会員の管理,債権回収の代行,集金の代行,信託受益権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,資産の管理・運用に関する助言・指導・情報の提供,前払式証票の発行及び売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,住宅展示場用建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,企業の信用に関する調査,貨幣処理機器・装置の貸与,紙幣・硬貨計算機の貸与,両替機の貸与,現金自動支払機・現金自動預け払い機の貸与,プリペイドカード用残度数判別機器・装置の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4691762号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年8月9日に登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,クレジットカード利用者に代わって行う支払代金の清算,デビットカード利用者に代わって行う支払代金の清算,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,私的年金に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,コンピュータルームとして使用可能な建物の貸与,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,税務相談に関する情報の提供,税務代理に関する情報の提供,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、同15年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SMFC」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「エスエムエフシー」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり「SMFG」の文字よりなるところ、同書、同大及び同間隔で外観上まとまりよく一体的にあらわされており、該構成文字に相応して「エスエムエフジー」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エスエムエフシー」の称呼と引用商標より生ずる「エスエムエフジー」の称呼とを比較すると、両者は、同数音よりなり、称呼における識別上重要な位置を占める語頭音を含めた「エスエムエフ」の各音を配列を含めて共通にし、わずかに語尾音における「シー」と「ジー」に差異を有するものである。

そして、該差異音「シー」と「ジー」は、いずれも母音(i)を共通にする歯茎摩擦音であって、清音と濁音という微差にすぎない近似音であること、かつ、比較的明瞭に聴取し難い語尾に位置することから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれが十分にあるものといわなければならない。

さらに、本願商標の「SMFC」の文字と、引用商標の「SMFG」の文字は、それぞれの構成にあって主要部分を占める前半部分の「SMF」の欧文字を同じくし、語尾における「C」と「G」の欧文字に差異を有するものであるが、欧文字の「C」と「G」は、両商標を全体観察した場合は、外観上、近似した印象を看者に与えるものであるから、両商標は、外観上も類似する商標といわなければならない。

また、本願商標と引用商標は、ともに特定の意味合いを認識し得ない造語であるから、観念上、両者は比較し得ない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、ともに特定の意味合いを認識し得ない造語であって、観念上比較すべくもないものであるとしても、その称呼及び外観において互いに相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務と認められるものである。

なお、請求人は、『引用商標の「SMFG」の構成中にある「FG」の文字は、「Financial Group」の略称を意味する慣用語と認識し、発音に際しては一文字一文字を明確に区切って称呼し、直感的に「ファイナンスグループ」を認識・理解する』旨主張しているが、需要者等が、引用商標の構成中にある「FG」の文字を、「Financial Group」の略称と認識し、直感的に「ファイナンスグループ」を理解すると認めるに足りる証左もなく、たとえ、「FG」の文字が、「ファイナンスグループ」の略称を意味する語としても、引用商標は、「SMFG」の文字を同書、同大及び同間隔で外観上まとまりよく一体的にあらわされており、これよりは「エスエムエフジー」の称呼のみ生ずるものであり、上記理由より、両商標の称呼上の類否に影響するものではないから、この主張は採用できない。

さらに、請求人は、裁判例、審決例等を挙げているが、裁判及び審決等で取り上げている商標は、いずれも本願商標とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人が主張するような事例があるからといって、本願商標と引用商標についての前記判断が左右されることにはならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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