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Trademark Appeal Case

地名と材料名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25399(T2006−25399/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OSAKA DIAMOND」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『OSAKA DIAMOND』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、『大阪のダイヤモンド』の意味合いを容易に認識させるものと認められる。ところで、切削工具や超硬工具によっては、精度、効率性、耐摩耗性等を強化する目的で、ダイヤモンドを器具の先端に取り付けたり、或いはコーティングをしたりして使用するものもしばしば見受けられる。そうとすれば、これを、本願指定商品中、上記文字に相応するものを取り付けてなる『切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具(いずれも『金属加工機械器具』に属するものである。)』について使用するときには、これに接する需要者、取引者は、単に『大阪のダイヤモンドを取り付けてなる商品』の如き意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の品質、原材料を表示したものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記文字に相応する商品以外の『切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「OSAKA DIAMOND」の文字よりなるところ、該構成文字からは、「大阪のダイヤモンド」の意味合いを想起させる場合があるとしても、そこから看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のように「『大阪のダイヤモンドを取り付けてなる商品』の如き意味合いを認識する」とまではいい難いところである。

また、当審において職権をもって調査するも、「OSAKA DIAMOND」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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