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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3152(T2007−3152/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願されたものであるが、原審において、同18年10月31日付けの手続補正書により「電源装置,電源装置用の部品及び附属品,スイッチング電源装置,スイッチング電源装置用の部品及び附属品,無停電電源装置,無停電電源装置用の部品及び附属品,DC−DCコンバータ,DC−DCコンバータ用の部品及び附属品,DC−ACインバータ,DC−ACインバータ用の部品及び附属品,ノイズフィルタ,ノイズフィルタ用の部品及び附属品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『LAMBDA』の文字よりなる登録第2718304号商標、『LAMBDA』『DENSEI―LAMBDA』の文字と三角形内に『λ』の図を表してなる登録第4531280号商標及び登録第4531281号商標、『LAMBDA』の文字と三角形内に『λ』の図を表してなる登録第4531282号商標(以下上記4件をまとめて「引用商標」という。)と『ラムダ』の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「TDK」、「・」中黒及び「Lambda」を横一列に表してなるところ、「TDK」と「Lambda」の間に「・」中黒を介しているとしても、全体としてまとまりよく一体的に把握し得るものであって、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

また、複数の語から構成される商標においては、構成態様により注意を引くものである場合や、周知商標である場合などの何らかの理由がない限り、後段の部分のみを、抽出・分離して取引に資されることはまれであるといえる。この点、本願商標は、その構成態様からして、あるいは他の観点からしても、代表的な出所標識(いわゆるハウスマーク)であり目につきやすい前段「TDK」の部分をもって取引に資されることがあるとしても、後段の「Lambda」の文字部分のみを取り出してこれを独立した取引指標として認識しなければならない特段の事情は見出すことはできない。

さらに、本願商標の取引の実情を調査したところ、本件商標を使用していることが請求人の提出した甲第1号証ないし甲第6号証並びに職権により調査したところからも窺うことができる。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「テイデイケイラムダ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「ラムダ」の称呼をも生ずるとして、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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