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Trademark Appeal Case

REC-Bの称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18679(T2006−18679/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REC−B」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成17年9月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2723638号商標は、「LEC」の文字を横書きしてなり、平成2年5月24日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである。

(2)登録第4517185号商標は、「R.e.C.」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年10月26日に設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「REC」の文字と「B」の文字とをハイフンを介して書してなるものであるところ、その構成は、全体としてまとまりよく外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「レックビー」の称呼も一気に称呼し得るものである。

そうすると、ローマ字の1字若しくは2字が商品の品番等を表示するための記号、符号等として普通に使用されている事実は認め得るとしても、前記構成よりなる本願商標にあっては、構成全体をもって、「レックビー」とのみ称呼される一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「レックビー」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「レック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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