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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22928(T2006−22928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「幸福小豆」の文字を標準文字で書してなり、第29類「豆」を指定商品として、平成17年11月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年8月21日付け提出の手続補正書により、第29類「小豆」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『幸福小豆』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定商品との関係では、十勝産の小豆で『幸福小豆』なる品種が見受けられることから、これをその指定商品に使用しても小豆の品種の名称であることを認識させ、単に商品の品質を表示したものと認識させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「幸福小豆」の文字よりなるところ、これが、直ちに、その指定商品の品種の名称として理解され、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品である「小豆」の品種を表示するものとして、又は、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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