1 本願商標
本願商標は、「白金 シロガネ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年4月26日付け手続補正書をもって、第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチューまたはスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第31類「生花の花輪,ホップ,海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、東京都港区南西部の地区名として一般に広く知られている『白金』の文字と、一文字程度のスペースを設けてその表音と認められる『シロガネ』の文字を普通に書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、前記地区で生産・販売された商品であることの意味合いを認識・理解させるにすぎず、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「白金 シロガネ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「シロガネ」の片仮名文字部分は、「白金」の漢字部分の読みを特定するものとして看取、把握されるとみるのが相当である。
ところで、東京都港区南西部には、「白金」の文字からなる地名が存するところ、その読みは、別掲(1)ないし(5)の記載に徴すれば、「しろかね」であることが認められる。
そうすると、「白金 シロガネ」の文字からなる本願商標を、その指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これを原審の説示するような「東京都港区南西部の地区名」として理解、認識するとは言い難く、むしろ特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものとして理解、認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標が単に商品の産地、販売地を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。