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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23466(T2006−23466/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERFETCH」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、2005年8月25日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字にて『SUPERFETCH』の文字を書してなるものであるところ、その構成中の『SUPER』の文字部分が『すばらしい、すぐれた』等の意味を有する語として一般的に使用されているものであり、同『FETCH』の文字部分がその指定商品中、コンピュータとの関係においては『CPUが内部処理の最初の段階でインストラクション(命令)をメモリーから読み出してくること。』(日経BP社発行『2005年版日経パソコン用語辞典』参照)の意味を有する語であるため、本願商標をその指定商品中『コンピュータ,コンピュータプログラム』について使用しても、CPUが内部処理の最初の段階で命令をメモリーから読み出してくる性能がすぐれた(読み出してくる時間が短い)商品である旨表したものと理解され、把握されるにとどまるといわなければならないから、単に商品の品質、機能を強調して表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SUPERFETCH」の文字よりなるところ、その構成各文字は同書、同大、等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「スーパーフェッチ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「SUPER」の文字部分が「すばらしい、すぐれた」等の意味を有し、「FETCH」の文字部分が「CPUが内部処理の最初の段階でインストラクション(命令)をメモリーから読み出してくること。」の意味を有する語であるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、原審説示のように「CPUが内部処理の最初の段階で命令をメモリーから読み出してくる性能がすぐれた(読み出してくる時間が短い)商品である旨表したもの」として理解されるとまではいい難く、むしろ、構成全体をもって一連一体の造語を表したものとして把握、認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、「SUPERFETCH」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、機能を強調して表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、機能を強調して表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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