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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6075(T2007−6075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクティブコラーゲン」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,コラーゲンを配合した化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「コラーゲンを配合した薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,コラーゲンを配合した乳糖,コラーゲンを配合した乳児用粉乳,人工受精用精液,コラーゲンを配合した食餌療法用食品,コラーゲンを配合した食餌療法用飲料」を商品の区分及び指定商品とし、平成17年4月27日に登録出願された商願2005−38148を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同18年9月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アクティブ』及び/又は『ACTIVE』の文字よりなるか又はそれらを自他商品の識別標識としての機能を発揮する主要部としてなる登録第824772号商標、登録第1250850号の1商標、登録第1930673号商標、登録第2349609号商標、登録第4342299号商標、登録第4483038号商標、登録第4492766号商標及び登録第4895010号商標の各登録商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「アクティブコラーゲン」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずる「アクティブコラーゲン」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえ、本願商標の構成中に「アクティブ」の文字が含まれているとしても、該文字は、後半部分の構成文字の「コラーゲン」と一体的に結合したものであって、これより「アクティブ」の文字のみが分離して抽出され、その称呼のみをもって取引に資されるものと解すべき理由及び格別の事情も見出せない。

そして、本願商標と引用各商標は、その外観が著しく相違していることはいうまでもなく、両者は、明らかに非類似の商標というべきである。

そうとすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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