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結論

勝訴(請求認容)

商標「エコレールマーク」と「ECO RAIL」の結合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判不服2006−28697(T2006−28697/J1))

審判番号
不服2006−28697(T2006−28697/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エコレールマーク」引用商標「ECO RAIL」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28697(T2006−28697/J1)・不服)は、本件商標「エコレールマーク」と引用商標「ECO RAIL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコレールマーク」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品とし、平成17年3月28日に登録出願された商願2005−26810に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4567614号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ECO RAIL」の文字と「栄古 麗流」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年6月15日登録出願、第28類「おもちゃ」を指定商品として、同14年5月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第4640917号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月12日登録出願、第28類「おもちゃ,人形,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,運動用具」を指定商品として、同15年1月31日に設定登録されたものである。

(3)国際登録第756905号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ECO Rail」の欧文字を横書きしてなり、2000年12月2日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2001年3月27日に国際登録され、第7類及び第9類に属する国際登録簿に記録されたとおりの商品を指定商品として、我が国において平成14年1月18日に登録されたものである。

以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「エコレールマーク」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、その全体の構成文字に相応して生ずる「エコレールマーク」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、請求人(出願人)の提出した甲第1号証ないし甲第155号証及び職権による調査によれば、本願商標を構成する「エコレールマーク」は、平成17年4月より、請求人が、温暖化防止対策の一環として鉄道貨物輸送を積極的に行っている企業や商品を認定する事業であって、その認定に用いられる標章として使用され、取引者、需要者の間においても広く知られているものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、たとえ、その構成中の「マーク」の文字が「印」等の意味を有するとしても、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であり、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エコレールマーク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エコレール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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